2020-05-28 第201回国会 参議院 厚生労働委員会 第15号
リスク分担型企業年金ということでいいますと、政府は、日本再興戦略で企業年金を、運用リスクを事業主と加入者で分け合う制度の導入というのを掲げて、政省令で企業年金は公的年金を補完するものと、こういう位置付けをしているわけです。 その運用損が出た場合なんですけれども、企業は掛金だけを負担する一方で、受給者には給付額の減額で対応されることになるんじゃないでしょうか。これ、確認です。
リスク分担型企業年金ということでいいますと、政府は、日本再興戦略で企業年金を、運用リスクを事業主と加入者で分け合う制度の導入というのを掲げて、政省令で企業年金は公的年金を補完するものと、こういう位置付けをしているわけです。 その運用損が出た場合なんですけれども、企業は掛金だけを負担する一方で、受給者には給付額の減額で対応されることになるんじゃないでしょうか。これ、確認です。
○政府参考人(高橋俊之君) リスク分担型企業年金は、確定給付企業年金、DBと、確定拠出年金、DC、この両方の性質を持ついわゆるハイブリッド型の仕組みとして平成二十九年一月に実施可能になったものでございます。 リスク分担企業年金の仕組みといたしましては、事業主があらかじめ追加の掛金を負担することによりまして将来のリスクに対応すると。
でも、そのためには、お金の分担だけじゃなくて、リスク分担についてもぜひ至急整理をしていただきたいと思います。 それから、ちょっと細かくなりますが、今、雇用調整助成金とかいろいろなことを厚労省でやられていますが、私の近くの方で、要は障害者の方の通所サービスをやられている方がいらっしゃいます。
このため、内閣府では、民間事業者の経営破綻等のリスクを回避し、PFI事業を成功させるためには、まず関係者がリスク管理に関する事前の合意や十分な検討を行うこと、そして行政によるモニタリングを徹底することなどが極めて重要であることをPFI事業におけるリスク分担等に関するガイドライン、そしてモニタリングにおけるガイドライン等で示し、周知を図っているところであります。
このため、内閣府では、やはり関係者がリスク管理、こういうリスクが起こったら誰がやるのか、そしてどのような要求水準に基づいて民間事業者は業務を果たさなければならないか、これをきちんと関係者が事前に合意しまして十分な検討を行うべきこと、そして、それを本当になされているかということを行政といいますか公共側もきちっとモニタリングをするというようなことが必要でありまして、大臣答弁にありましたようなリスク分担ガイドライン
というのは、もし仮に企業に対してその辺のことがしっかり詰まらないでやってくるとすると、当然、企業はこのラインをあけておくままにするためには、まさにPAC3と一緒ですけれども、あれだって、そのままお願いすれば六十五億円が三十六億円というような話ですから、ごめんなさい、ちょっと数字は後で確認しますけれども、ですので、これが当然民間の企業に対しても起きてくるということになると思うので、その辺のリスク分担というのは
これによりまして、契約企業との間で、リスク分担も含めまして、不測の事態にも対応できるようにしておるところでございます。
そして、今PFI上の各国との違い、日本の特徴、料金に枠をはめる、あるいはリスク分担をしっかりやる、これは既にお話がありました。我々この上に、これに加えて、公の関与を強化する観点から、改正水道法に基づいて地方自治体が水道事業者としての位置付けを維持する、あるいは水道事業の最終責任を果たす、これは、常時給水の義務というのは十五条にありますから、最終責任を果たす。
欧州のコンセッション方式は、国ごと分野ごと案件ごとに異なるものでございまして、必ずしも一概に論ずることはできないものと承知しておりますけれども、一般論としましては、我が国のコンセッションには、欧州のコンセッション方式と比較して、利用料金の設定、リスク分担、契約の柔軟性などの点につきまして優れたところもあるものと考えております。
しかし、それをどのような形で埋めていくかということになると、自治体と事業間のリスク分担をどうしていくのか、そして契約の柔軟性についてもどうしていくべきなのかということをガイドライン、政省令でしっかりと私は定めていただく必要があるかと思いますけれども、審議官、いかがでいらっしゃいますか。お願い申し上げます。
このため、PFI法の基本方針や公共施設等運営権ガイドライン、リスク分担ガイドライン等に沿って、様々なリスクの管理に関しまして、事業者、行政、金融機関等の関係者の間であらかじめ十分な検討がなされた上で実施契約を締結することにより、変化に適切に対応できるよう求めております。
PFI事業におけるリスク分担等に関するガイドラインにおいて、災害時における追加的支出の分担の在り方等をあらかじめ検討し、協定等で取り決めておくことが望ましいものとして位置付けております。
議会や英国会計検査院からは、リスク分担が不適切である、透明性が欠如している、事業者の利益が大き過ぎる、コスト高だなど何度も指摘をされて、そして二〇一二年から、より公的関与を強め透明性を向上させたPF2という制度を導入するに至っているわけです。 それからまた五年が経過して、イギリスの会計検査院は、今年一月十八日、PFIアンドPF2というレポートを公表しました。
これらにつきましても、先ほど来お答えしていますように、やはりしっかりとした検証がその事業終了の時点ではなくて途中においても必要だと思っておりますし、そういったモニタリングの仕方、リスク分担の在り方というものも含めてしっかりとした制度にしてまいりたい、運用面でもしっかりした制度にしてまいりたいと考えております。
水道料金の値上がりにつきましては、必ずしもこの民営部分が原因じゃないのではないのかとか、いろいろな議論があるというふうに聞いてございますが、いずれにいたしましても、これらの経緯、我が国におきまして円滑なコンセッション事業の実施のためには、契約によるリスク分担、要求水準の明確化ですとか、適時適切なモニタリングの実施が必要だという教訓が得られるものだというふうに考えてございます。
イギリスにおいては、先ほど申しましたこのPF2の導入によりまして、例えばリスクを官民で分担する手法の導入を図られたとなってございますが、我が国におきましては、PFI事業、従来より事業の特性に応じて適切なリスク分担の設定が元々可能というところがございます。これは、ある意味では英国におけるこのPF2に近い考え方が元々使われていたというものでございます。
大臣にお聞きしたいと思いますけれども、参画する地元企業の責任は出資した分というふうに有限として、残りのリスクを行政が取るというこのリスク分担ですね、官民の。
今回の保証制度の見直しの中では、金融機関と保証協会との適切なリスク分担を進めていくためということで、先ほど御指摘のございました構造不況業種に対応したセーフティーネット保証五号につきましては、金融機関がより前面に立って支援を行うことで、事業者の経営改善や事業転換等が促されるように、保証割合を一〇〇パーから八〇%にしたところでございます。
信用保証協会と金融機関が連携をして適切なリスク分担を行うという、いわゆる協調融資は、その運用のあり方が最も重要と考えます。今般の改正の最も重要な部分の一つであり、附帯決議の一項目にもあるとおり、両者の連携強化に向けてどのように取り組んでいくのか、また、どのような点に課題があるのか。特に、どういうものが今後課題があるか、そこだけちょっとお伺いします。
今回の信用補完制度の見直しでは、信用保証のつかない、いわゆるプロパー融資とこの保証つきの融資とのバランスを、リスク分担をどう進めていくかということが課題になったわけでございますけれども、金融機関にとりましては、保証によってカバーされていない、いわゆるプロパー融資があれば、それがみずからの損失につながらないように適切な期中管理をやり、それから経営支援を行うこと、こういうことへの動機が強く働くこと、すなわち
そこで、この独立行政法人等とJOINが効果的に連携いたしますと、技術面、経営面の両面から支援が行われることになるというふうに考えておりまして、具体的な連携の仕方と申しますと、案件形成段階でまず独立行政法人等が日本企業が参入しやすい環境づくりを案件形成をする、それを踏まえて、今度は日本企業が具体的に参入しようというときに、JOINが日本企業とともに出資を行って負担の軽減やリスク分担を行うことで日本企業
この連携に基づきまして、現実に、私どもと金融庁がアレンジをさせていただきまして、金融機関と信用保証協会の適切なリスク分担によって、金融機関によるいわゆる事業性の評価、こういったものを行った融資や適切な期中管理、そして経営支援を促進をするということをさせていただいております。
そういう意味では、さっきの私が言った役割分担、リスク分担ではないですけれども、その当該国政府が丸抱えするのではなくて、建設リスク、事業リスクは全部事業者ですよ、そして、実際上がってきた収益から本来ハードカレンシーで返済しなければいけない、この部分についてだけ政府が保証しなければ投資家はとてもそのリスクは負えないというのが実態だと思います。
何でもかんでも国が支援してくれ、JBICにリスクをとってくれというふうになりがちでありますけれども、私自身、それをやっている限りでは、本当の意味での国際競争に勝ち抜ける日本企業にはならないというふうに思っていまして、そういう意味では、官民、民の中には実際のプロジェクトの実施者、それからリスクマネーの提供者がいますけれども、それぞれの役割分担、リスク分担が非常に重要だというふうに思っています。
これらの事例を踏まえて、他の実施主体が経営破綻等のリスクを回避し、PFI事業を成功させる上で関係者がリスク管理に関する事前の合意や検討を十分行うことなどが重要であるとの認識に立ち、PFI事業におけるリスク分担等に関するガイドライン等を作成し、周知を図っているところであります。 今回の改正法に付与されている助言機能も活用しながら、適切なPFIが推進されるように努力をしてまいりたいと思っております。
だけれども、ここにあるようなリスク分担の話にしますと、結局は、地元でこれまでずっと取り組んでこられた、そういった事業者が排除されるような場合についても、それはもうPFI事業者の責任でなくて市の方で受け持ってくださいよ、リスクを負担してくださいという話というのは、これは通る話じゃないなと率直に思うんです。
各国の原発計画につきましては、まずは事業者におきまして、関与すべき範囲やリスク分担のあり方など適切に判断されていくものと承知しているところでございます。
ただ、PFI事業における、先ほどちょっとガイドラインという話がありましたけれども、リスク分担等に関するガイドラインというのがあるんですけれども、このリスクというのは具体的にどういったことを指しているのかというのをまずお聞かせいただきたいと思います。
勧告につきましては、リスク分担等を全く考慮せずに契約を締結しようとしているような場合、また、契約後、モニタリングを全く行っておらず、トラブルの発生等が想定される場合等において、PFIの推進委員会の意見等も踏まえて、PFI制度全体の信頼性が失われないように、必要な措置を講ずることを、進めることを想定しているものであります。
○石崎政府参考人 今御指摘いただきましたPFI事業におけるリスク分担等に関するガイドラインにおきましては、PFI事業を実施する上でのそれぞれの段階、具体的には、調査、設計、用地確保、建設、維持管理・運営、事業終了段階や、各段階に共通するリスクに分けて、それぞれのリスクを示してございます。
また、契約のリスク分担等に関する検討にも一定の負担を要するものでございます。 こういうものが、事業進捗が見られない要因として挙げられるかと考えてございます。このため、先行案件が事業化されることが、各分野でのコンセッション事業の推進のために必要というふうに考えてございます。
御指摘いただきましたように、上下水道事業に関しますコンセッションの進捗が見られない要因としましては、新しい事業手法であるため先行案件が少ないことから、契約のリスク分担等に関する検討に一定の負担を要する、そういう技術的課題もございます。
○梶山国務大臣 先ほど委員の御意見としても伺いましたけれども、水道事業に関しましては、水質の管理そして料金、また地元の指定事業者等の懸念、こういったものがしっかり払拭されないとなかなか難しいという中で、先行事例をまずはつくりたいということで今回の改正ということになったわけでありまして、先ほど来申し上げていますけれども、住民や議会、そして民間の事業者の理解を得るとともに、リスク分担するためにも資産評価
信用保証制度について、金融機関の保証のつかないプロパー融資と保証つき融資を適切に組み合わせるリスク分担を行うことによって、金融機関による事業性を評価した融資ですとか、その後の期中管理、経営支援の取組を一層引き出す仕組みとすべく、制度見直しを実施したところであります。新たな制度は、ことし四月一日から既にスタートしているところであります。
この債務保証制度においては、保証の割合を五割として事業者にも一定のリスクを負担していただくことになっておりまして、これによって適切なリスク分担の中で社会実証が促進されることを期待しております。
課題としては、官民の役割分担や東日本大震災も踏まえたリスク分担の見直し、食堂の改善等を挙げております。 次に、二ページ目でございますが、先ほどの各種検証結果も踏まえまして、次期事業で採用することが考えられる各事業方式について、議員会館事業へ適用した場合に考えられる結果を記載してございます。
先ほど大臣の方からの答弁にもありましたとおり、金融機関による対応のばらつきを解消するためには、リスク分担を全国の保証協会が適切に実施できるよう制度環境を整備することが必要というふうに考えております。このため、今般、信用保証協会法に保証協会と金融機関が連携する旨を規定をいたしまして、これを踏まえて保証協会向けの監督指針を改定することとしております。
今日は、中小企業信用保険法等の一部を改正する法律案の関係での質問ということで、まずは、午前中から議題の一つともなっておりました適切なリスク分担、金融機関、信用保証協会のリスク分担のための連携というところについてお聞きさせていただきたいと思っております。
現状のリスク分担という点なんですけれども、この点についてどのような評価を国としてされているのかというのをお聞きしたいと思っております。
〔委員長退席、理事石上俊雄君着席〕 今回の法改正に関連をして、適正なリスク分担を金融機関と信用保証機関とでしっかりとしていこうというのが一つ大きな柱であるかと思いますが、まず、現状について中村参考人にお伺いをしたいと思います。
それと加えまして、保証協会とのリスク分担をきちっと図ることによって協調性を強める、お互いの連携を強めるという部分においては、非常によくでき上がっている内容だというふうに理解しております。 以上でございます。
今お話しいただいていた適切なリスク分担という点についてですけれども、先ほど、例えばライフステージ、時期という点に着目をすると、成長期の企業には特にプロパー融資というのを重点にしていった方がいいんじゃないかというような、改善した方がいいんじゃないかと思われるところについてお話をいただいたんですけれども、やっぱり時期的なものであるとか、またリスク分担の割合というか程度というか、その点で今の現状についてこのような